弁理士が活躍するには英語力が大事!その理由は?

特許の仕事のイメージ

「弁理士には英語が必要!」と言われて久しいですが、その背景には、日本企業の外国出願比率が増えており、弁理士の海外業務の比率が高くなっていることが挙げられます。

 

では、実際問題、弁理士の仕事において、英語はどの程度必要なんでしょうか?

この記事では、弁理士に英語力が必要となる場面や、どのくらいの英語力が求められるかについて書きます!

弁理士はどんな場面で英語力が必要?

弁理士がオフィスに立ち寄るイメージ

まず、弁理士がどんな場面で英語を使うかや、英語ができない弁理士はどうするのかについてです。

主に外国出願業務で英語を使う

特許事務所で働く弁理士の場合だと、英語を使う主な場面は外国出願業務になります。

具体的には、

  • 外国出願原稿のチェック
  • 拒絶理由通知(Office Action)が出た場合の対応
  • 現地代理人との連絡
  • 外内業務

あたりですね。

外国出願原稿のチェック

外国出願をする場合、基本的には日本の特許明細書を英語に翻訳して出願することになります。

日本語から英語への翻訳自体は、事務所内の特許翻訳専門の担当者、もしくは外部の翻訳会社に委託して行いますが、翻訳者が上げてきた英文明細書の確認は弁理士が行います。

Claim(特許請求の範囲)の文言が正確であるか、実施例の説明に誤訳が無いかなどを確認します。

拒絶理由通知(Office Action)が出た場合の対応

外国出願にOffice Action(拒絶理由通知)が出されたときに、クライアントに向けて対応方針のコメントを作成したりする業務。

当然ながら、Office Actionは英語で書かれていますし、引用される特許文献も英語のものがほとんどなので、多量の英文を読んで理解する必要があります。

 

ちなみに、現地代理人からもOAコメントをもらうことができますが、やはり元となる特許明細書を作った日本の弁理士の方が発明をより深く理解しており、より有効な対応を考えつくことが多いです。

なので、外国出願業務において、OA対応は特に弁理士の価値が問われる場面と言えますね。

現地の弁理士(弁護士)とのやり取り

実際の出願やOA対応の手続きは現地の特許事務所が行うことになるので、現地の弁理士(弁護士)にクライアントの指示を伝えます。

OA対応の指示などにおいて、どのように補正を行って、意見書でどういった点を主張するのかを、正確に現地代理人に伝える必要があります。

なお、アメリカや欧州はもちろんですが、中国、韓国などの非英語圏でも英語でのやり取りが基本です。

外内業務

上記は日本のクライアントが日本出願をもとに外国出願をする場合(内外)の業務についてでしたが、逆のパターンで外内業務というものもあります。

つまり、外国企業が日本に出願手続きをするのを代理するというパターンですね。

日本の出願手続きや拒絶理由通知対応について英語でコメントを出したりすることになります。

特許事務所によっては、外内がメインというところもあります。

外国出願のニーズは高まっている

特許事務所に仕事を依頼する企業の側からしても、外国出願のニーズは高まっています。

それを表しているのが下記のグラフ。

国内出願と外国出願

出典:特許行政年次報告書2019年版

日本国内への出願(左側)はここ10年一貫して減少傾向であるのに対して、海外への出願件数(右側)は10年前よりも増加していることが伺えます。

つまり、企業としては、日本出願の件数を絞る一方で、外国出願をする比率を高めるという方針にシフトしてきていると言えます。

もちろん、特許事務所の弁理士としては、こういった外国出願のニーズに応えなければならないわけですね。

英語ができない弁理士はやってはいけるの?

上で書いたように、弁理士の仕事において、英語を使う業務の重要性が高まっているのがトレンドです。

では、英語ができない弁理士はやっていけるのでしょうか?

 

現実には、仮に英語があまりできない弁理士であっても、やっていくことはやっていけます。

大規模の特許事務所に入って、ひたすら国内案件をこなすとか、外国出願がほとんどない企業の社内弁理士として働く、とかですかね。

実際、国内の仕事にフォーカスしてやっている弁理士もたくさんいます。

 

ただ、上述したように、企業の外国出願重視のトレンドがあるので、知財の仕事をやる上で英語から完全に逃げるのは、どんどん難しくなっています。

それに、極端な話、国内出願であっても、拒絶理由通知などで英語の文献を読まなければならないこともあるわけなので。

 

というわけで、英語ができないと、転職やキャリアアップの場面で、かなり選択の幅が狭くなってしまうのは事実です・・・。

弁理士の英語力はどれくらい必要?

英語のイメージ

上で述べたように、弁理士が英語を使う場面は外国出願業務になるわけですが、業務をこなすのにどの程度の英語力が必要なのでしょうか?

英語力があってもいきなり使えるわけではない?

まず、一口に英語力といっても、弁理士の仕事は知的財産を扱う専門職であることから、求められる英語力も若干特殊であるということは断っておかなければなりません。

 

仕事柄、弁理士に主に求められるのは、英語の読み書きです。
(もちろん、英会話やリスニングもできるに越したことはありませんが、必須ではありません)

また、技術用語や法律用語、特許ならではの英語表現といったマニアックな知識がかなり求められるます。

 

そんなわけで、一般的な英語力がある=知財の仕事で通用する、というわけではないです。

必要な英語力の目安はTOEIC800点くらい

そうは言っても、やはり基礎的な英語力(英文法の知識や読解力)はないと、外国出願業務の仕事をやるのはしんどいです。

では、弁理士に必要な英語力はどれくらいか?

目安としてはTOEIC800点くらいかなと。

 

TOEICのスコアが800点以上あれば、英文の読み取りにはそこまで苦労しないはずです。

また、業界的にはそこそこ英語ができる人とみなされるので、転職などにも有利に働きます。

裏を返せば、TOEICのスコアを上げておくことで、日常の仕事にも役に立つし、転職などのキャリアアップも有利になると言えます。

 

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TOEIC600点からの勉強法について、下記の記事で書いているので参考にしてみてください!

TOEICのイメージTOEIC600点からの勉強方法|これで900点台になりました

まとめ

というわけで、弁理士と英語力について書いてきましたが、まとめると、

  • 弁理士が英語を使う場面は主に外国出願業務
  • 企業(クライアント)の外国出願のニーズは高まっている
  • 英語ができないと、転職やキャリアアップの場面で苦労する
  • 弁理士の業務で使うのは、主に英語の読み書き
  • 必要な英語力の目安としては、TOEICのスコア800点以上

という話でした。

弁理士の英語の必要性についてイメージが湧くと幸いです!

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